古物営業法・特商法 対応ガイドライン
警察・公安委員会・お客様から見ても安心できる運用を標準化します。
1. 運営の立場(場の提供)
- ショップ(販売業者)は自らの古物商許可のもとで販売を行います。
- 運営は許可情報の提出・表示・更新を規約で義務化し、確認・記録します。
2. 古物商許可の取得
- アンティーク・ヴィンテージ等の古物を販売する場合、古物商許可は必須です。
- 所在地を管轄する警察署(公安委員会)に申請してください。
- 変更(氏名/法人名・住所・URL等)があれば変更届と運営への連絡が必要です。
3. 必須表示
リンク先(ショップの自社サイトの特商法ページ)には、以下の情報を必ず記載してください。
- 販売業者(法人は法人名/個人は本名)
- 所在地(都道府県+市区町村+番地まで必須、建物名・部屋番号も推奨)
- 連絡先(電話番号[必須]+メールアドレス[任意])
- 通信販売責任者氏名(法人は担当者名、個人は本人と同一可)
- 古物商許可(〇〇都道府県公安委員会+許可番号)
4. リンク運用
- ショップ(販売業者)ページに「特定商取引法に基づく表記はこちら」と明確にリンクを設置。
- リンク先(特商法ページ)には:(1)販売業者名(法人は法人名/個人は本名)[屋号・ショップ名は任意]/(2)公安委員会名/(3)古物商許可番号 に加えて、所在地(番地まで)と連絡先(電話番号[必須]+メール[任意])を必ず記載してください。
- 自社サイトがない場合は、これらの情報をショップ(販売業者)ページ内にすべて記載します。
5. 審査・確認フロー
- 出店時:古物商許可番号を提出(運営が確認・記録)。
- 公開前:ショップ(販売業者)ページに公安委員会+番号、特商法リンクを確認。
- 更新時:変更があれば変更届を行い、運営に連絡してください。
- 運営は定期的にモニタリングし、不備があれば是正を依頼します。
6. 禁止事項と留意点
- 盗品・模造品・権利侵害品の出品は禁止。
- 年代や入手経路は根拠を保管し、必要に応じ提示可能に。
- 住所表記は番地まで必須。可能なら建物名・部屋番号も記載。
- 表示に不足(氏名・住所・連絡先・番号など)がある場合は、運営から修正をお願いすることがあります。改善が確認できない場合、販売を一時的に制限することがあります。
7. 記載例
運営側がショップページに記載すること
資格・免許:特定商取引法に基づく表記
※こちらをクリックすると、ショップの自社サイトの特商法ページ、 またはモール全体の特商法ページへ移動します。
運営側が特商法ページに記載すること
支払方法・送料・商品の引渡時期・返品特約などの取引条件は、
アンティークリーブスの規定に従います。
詳しくはモールの「特定商取引法に基づく表記」ページをご確認ください。
ショップ(販売業者)が自社サイトの特商法ページに表記すること
特商法ページに記載する内容(ショップ〈販売業者〉の責任)
- 販売業者:骨董太郎(法人の場合は法人名)
- 所在地:東京都世田谷区骨董町1-2-3 骨董マンション101号室
- 連絡先:080-1234-5678 または kotto@antique.jp
- 通信販売責任者氏名:骨董太郎
- 古物商許可:東京都公安委員会 第123456789101号
※ショップ(販売業者)は、上記項目を漏れなく記載した特商法ページのURLをご提出ください。

来月に引っ越しをするので、新居にて使いたいと思います。今回は、素敵な作品をありがとうございました!