ANTIQUE LEAVES|ショップ(販売業者)向け
古物商許可の取得ガイド|アンティーク販売を始める方へ
アンティーク・ヴィンテージ品などの古物を、仕入れ・買取・委託等により事業として販売する場合は、古物営業法に基づく「古物商許可」が必要です。
古物商許可は、盗品や不正品の流通を防ぎ、安心して取引できる環境を守るための制度です。
ANTIQUE LEAVESは、全国の販売ショップが商品を掲載するモール型販売サイトです。商品の売主は各販売ショップであり、各販売ショップは自己の責任において、古物商許可その他販売に必要な許可・届出・表示を整える必要があります。
1. 古物商許可が必要なケース
古物を事業として取り扱う場合、以下のようなケースでは古物商許可が必要となります。
- 中古品・アンティーク・ヴィンテージ品を仕入れて販売する
- 中古品を買い取り、修理・リメイク・手入れをして販売する
- 古物を買い取り、別の人へ売却する
- 古物を交換する
- 古物を買い取り、貸し出す
- 委託販売を受け、販売成立時に手数料を得る
- オンラインショップ、モール、フリマアプリ、ネットオークション等で、事業として古物を販売する
自社サイトを持たない場合でも、モール内のショップページや商品ページを使って継続的に古物を販売する場合は、管轄警察署へ相談し、必要な許可・届出を確認してください。
許可が不要とされることが多いケース
- 自分で使う目的で購入した私物を、不要になったため一時的に売る場合
- 無償でもらった物を売る場合
- 自分が製作した新品を販売する場合
2. ANTIQUE LEAVESでの責任分担
ANTIQUE LEAVESは、各ショップの商品を仕入れて再販売するものではありません。各販売ショップが売主として商品を販売し、ANTIQUE LEAVESは、販売の場の提供、注文受付、決済窓口、購入者サポート、掲載審査、ショップ管理等を行います。
そのため、古物商許可、販売者情報、特定商取引法に基づく表示、商品の状態・真贋・適法性・発送対応等については、各販売ショップが責任を負います。
| 項目 | ANTIQUE LEAVES | 各販売ショップ |
|---|---|---|
| 販売形態 | モール型販売サイトの運営 | 売主として商品を掲載・販売 |
| 古物商許可 | 許可情報の確認・管理・表示補助 | 自己の責任で取得・保持・変更届出 |
| 販売者情報 | 提出情報の確認・掲載管理 | 正確な販売者情報を提出 |
| 商品情報 | 掲載審査・修正依頼・掲載停止等 | 内容、状態、真贋、法令適合性に責任 |
| 注文・決済 | 注文受付、決済窓口、代理受領 | 注文確認、在庫確認、発送対応 |
3. 申請前に確認すること
- 営業所を決める
自宅、店舗、事務所、倉庫など、古物営業の実態がある場所を営業所として届け出ます。 - 営業所の使用権限を確認する
賃貸物件の場合、契約内容や貸主の承諾が必要になることがあります。マンション等では管理規約も確認してください。 - 管理者を選任する
営業所ごとに、古物営業を適正に管理できる管理者を1人選任します。個人申請では本人が管理者になるケースが多くあります。 - 欠格要件に該当しないか確認する
一定の犯罪歴、破産復権未了、住所不定、暴力団員等に該当する場合、許可を受けられないことがあります。法人の場合は役員全員と管理者が対象です。
4. 個人申請と法人申請
個人で申請する場合
個人事業主として販売する場合は、申請者本人と営業所の管理者について、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などが必要になります。
法人で申請する場合
法人として販売する場合は、法人の定款、登記事項証明書に加え、役員全員と営業所の管理者について、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などが必要になります。
5. 取扱う古物の品目を決める
古物は、古物営業法施行規則により13区分に分けられています。申請時には、主として取り扱う品目を選び、実際に取り扱う予定がある品目を必要に応じて追加します。
| 区分 | 主な例 | ANTIQUE LEAVESで関係しやすい商品例 |
|---|---|---|
| 1. 美術品類 | 絵画、書、彫刻、工芸品など | 骨董品、絵画、掛軸、彫刻、工芸品など |
| 2. 衣類 | 和服、洋服、帽子、布製品など | 古着、着物、帯、布小物など |
| 3. 時計・宝飾品類 | 時計、宝石、アクセサリー、貴金属類など | ヴィンテージ時計、リング、ブローチ、ネックレスなど |
| 4. 自動車 | 自動車および部品 | 通常は取扱対象外 |
| 5. 自動二輪車及び原動機付自転車 | オートバイ、原付および部品 | 通常は取扱対象外 |
| 6. 自転車類 | 自転車および部品 | 通常は取扱対象外 |
| 7. 写真機類 | カメラ、レンズ、双眼鏡など | ヴィンテージカメラ、レンズなど |
| 8. 事務機器類 | パソコン、コピー機、電話機など | 通常は取扱対象外 |
| 9. 機械工具類 | 工作機械、電動工具、工具類など | 古道具、工具類など |
| 10. 道具類 | 家具、楽器、レコード、CD、ゲームソフトなど | アンティーク家具、照明、食器、雑貨、古道具、レコードなど |
| 11. 皮革・ゴム製品類 | バッグ、靴、革小物など | ヴィンテージバッグ、革靴、革小物など |
| 12. 書籍 | 古書、雑誌など | 古書、図録、資料本など |
| 13. 金券類 | 商品券、乗車券、切手など | ANTIQUE LEAVESでは原則取扱不可 |
6. 警察署へ事前相談する
申請窓口は、原則として主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。担当部署名は、生活安全課、防犯係、保安係など、警察署により異なります。
申請前に、営業所の場所、賃貸・所有の別、取扱品目、ネット販売の有無、使用するURL、販売形態を整理し、管轄警察署へ事前相談することをおすすめします。
相談時に確認したいこと
- 営業所として認められる場所か
- 賃貸物件の場合、使用承諾書が必要か
- 管理者の要件に問題がないか
- 申請する品目に不足がないか
- オンライン販売のURL届出が必要か
- ANTIQUE LEAVESのショップページURLを届出対象に含めるべきか
- URL使用権限の疎明資料として何を提出すべきか
- 申請書類の提出方法、手数料の納付方法、審査期間
7. 必要書類を集める
必要書類は、個人申請か法人申請かによって異なります。以下は一般的な例です。管轄警察署により追加資料を求められることがあります。
個人申請の主な書類
- 古物商許可申請書
- 住民票の写し(本籍記載、マイナンバー省略)
- 身分証明書(本籍地の市区町村で発行)
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所の使用権限を確認できる資料を求められる場合あり
- URLを届け出る場合は、URLの使用権限を疎明する資料
法人申請の主な書類
- 古物商許可申請書
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
- 役員全員と管理者の住民票の写し
- 役員全員と管理者の身分証明書
- 役員全員と管理者の略歴書
- 役員全員と管理者の誓約書
- 営業所の使用権限を確認できる資料を求められる場合あり
- URLを届け出る場合は、URLの使用権限を疎明する資料
8. 申請と審査
- 申請先:主たる営業所の所在地を管轄する警察署
- 申請手数料:19,000円
- 審査期間:おおむね40日程度が目安
- 許可後:許可証が交付され、古物営業を開始できます
9. ネット販売・URL届出
ウェブサイトを利用して古物取引を行う場合、申請時にURLを記載し、URLを使用する権限があることを疎明する資料を提出する必要があります。
既に古物商許可を受けている場合でも、新たにウェブサイトを利用した古物取引を開始するとき、または届出済みURLを変更するときは、届出が必要となります。
届出対象になり得るURL
- 自社オンラインショップのURL
- 自社ドメインの商品販売ページ
- モール内の固定ショップページURL
- ネットオークション、マーケットプレイス等の出品者ページURL
- SNSや外部ページで、古物販売の申込みを受ける実態があるページ
ANTIQUE LEAVES内のショップページや商品ページを使って継続的に古物を販売する場合、モール内URLについても届出対象となる可能性があります。自社EC、minne、BASE、Yahoo!ショッピング、楽天市場等のURLを既に届け出ている場合でも、ANTIQUE LEAVESのショップページURLを追加届出すべきか、管轄警察署へ確認してください。
URL疎明資料の例
- ドメイン管理画面の写し
- サーバー契約・プロバイダ契約の写し
- モール管理画面のショップ情報ページ
- ショップページURLと運営者名が確認できる画面
- プラットフォームからの登録完了通知
10. 許可取得後に必要な表示
古物商許可を取得した後は、営業所やウェブサイト上で、必要な情報を適切に表示する必要があります。
営業所での表示
- 古物商の標識を、営業所の見やすい場所に掲示
- 許可番号、公安委員会名、氏名または名称、主たる取扱品目を表示
ウェブサイトでの表示
- 公安委員会名
- 古物商許可番号
- 氏名または名称
- 販売業者名、所在地、連絡先、販売責任者等の販売者情報
11. 許可取得後の変更届・管理義務
許可を取得した後も、変更があった場合は、管轄警察署への届出が必要になることがあります。
変更届が必要になり得るもの
- 氏名または法人名の変更
- 住所、所在地、営業所の変更
- 法人役員の変更
- 管理者の変更
- 主として取り扱う古物の品目変更
- ウェブサイトURLの追加・変更・削除
- 営業所の新設・廃止
日常運用で必要なこと
- 古物台帳の整備・保存
- 仕入れ・買取時の本人確認
- 不正品・盗品の疑いがある場合の適切な対応
- 許可証・標識・届出情報の適正管理
- 販売ページ上の表示情報の更新
12. ANTIQUE LEAVES掲載時に提出いただく情報
ANTIQUE LEAVESでは、購入者保護、法令遵守、決済会社の審査対応のため、販売ショップに以下の情報提出をお願いしています。
- 販売業者名または氏名
- 屋号・ショップ名
- 所在地
- 連絡先
- 代表者名または販売責任者名
- 公安委員会名
- 古物商許可番号
- 取扱品目
- 発送条件、返品・交換・キャンセル条件
- その他、運営が必要と判断する確認資料
13. ANTIQUE LEAVESで取扱いに注意が必要な商品
古物商許可を取得していても、すべての商品をANTIQUE LEAVESで販売できるわけではありません。法令、決済会社、配送会社、本サービスの取扱基準により、掲載をお断りする商品があります。
- 商品券、プリペイドカード、ギフトカード、回数券、有価証券、印紙、切手その他これらに類する商品
- 古銭、記念硬貨、現行通貨、金貨、銀貨、金銀地金、貴金属地金その他換金性の高い商品
- 刀剣、日本刀、美術刀剣、銃刀法に関わる商品、武器類、危険物その他取扱いに法令上の制限がある商品
- 生き物、標本、剥製その他動植物に関する取扱いに制限がある商品
- 象牙、べっ甲、希少動植物由来品、ワシントン条約その他関連法令に抵触するおそれのある商品
- 酒類、たばこ、電子たばこ、CBD関連商品、医薬品、医療機器、コンタクトレンズその他販売に許可・届出・資格が必要な商品
- 宗教関連商材、アダルト関連商品、公序良俗に反する商品
- 盗品、偽造品、模倣品、権利侵害品、真贋または出所に重大な疑義がある商品
- 第三者の著作権、商標権、肖像権、知的財産権その他の権利を侵害するおそれのある商品または情報
- 決済会社、配送会社、法令またはANTIQUE LEAVESが取扱い不適切と判断する商品
14. よくある質問
Q1. 自宅を営業所にできますか?
可能な場合があります。ただし、賃貸物件では貸主の承諾が必要になることがあり、マンションでは管理規約の確認も必要です。実態のある営業所として認められるか、事前に管轄警察署へ確認してください。
Q2. モールだけで販売します。自社サイトがなくてもURL届出は必要ですか?
必要となる可能性があります。モール内の固定ショップページや商品ページを使って古物を販売する場合、URL届出の対象になることがあります。ANTIQUE LEAVESのショップページURLを追加届出すべきか、管轄警察署へ確認してください。
Q3. すでに古物商許可を持っています。ANTIQUE LEAVESに出店できますか?
可能です。ただし、許可情報、販売者情報、取扱品目、URL届出の状況を確認させていただきます。必要に応じて、管轄警察署への変更届・URL追加届出をご案内する場合があります。
Q4. どの品目を選べばよいですか?
実際に扱う商品によって異なります。アンティーク家具や雑貨は道具類、絵画や工芸品は美術品類、ジュエリーや時計は時計・宝飾品類、古着や着物は衣類、古書は書籍などが関係しやすい品目です。複数の品目を扱う場合は、申請前に警察署へ確認してください。
Q5. 許可後に住所やURLが変わったらどうすればよいですか?
管轄警察署への変更届が必要になることがあります。ANTIQUE LEAVESに掲載している販売者情報やショップページ情報にも影響するため、運営にも必ずご連絡ください。
Q6. 行政書士に依頼した方がよいですか?
ご自身で申請することも可能です。ただし、法人申請、複数営業所、賃貸物件、倉庫利用、URL疎明資料、取扱品目の判断などに不安がある場合は、行政書士など専門家への相談も選択肢です。
15. 提出前チェックリスト
- 営業所の所在地と使用権限を確認した
- 賃貸物件の場合、使用承諾の要否を確認した
- 管理者を決めた
- 欠格要件に該当しないか確認した
- 主として取り扱う品目と追加品目を整理した
- 個人申請・法人申請に必要な書類を揃えた
- ネット販売に使うURLを整理した
- ANTIQUE LEAVESのショップページURLを届出対象に含めるべきか確認した
- URL使用権限の疎明資料を用意した
- 手数料19,000円の納付方法を確認した
- 許可取得後の表示情報を準備した
- ANTIQUE LEAVESへ提出する販売者情報・許可情報を整理した
まとめ
- アンティーク・ヴィンテージ品などの古物を事業として販売する場合、古物商許可が必要です。
- ANTIQUE LEAVESでは、各販売ショップが売主として商品を販売します。
- 古物商許可、販売者情報、特商法表示、URL届出、商品情報の正確性は、各販売ショップの責任で整える必要があります。
- オンライン販売では、自社サイトだけでなく、モール内ショップページURLについても届出対象となる可能性があります。
- 判断に迷う場合は、申請前・掲載前に管轄警察署へ確認してください。

表情が豊かでとても可愛い。いつも素敵な作品をありがとうございます。