ANTIQUE LEAVES|販売ショップ向け
古物商許可の取得ガイド|アンティーク販売を始める方へ
アンティーク・ヴィンテージ品などの古物を、仕入れ・買取・委託等により事業として販売する場合は、古物営業法に基づく「古物商許可」が必要です。
古物商許可は、盗品や不正品の流通を防ぎ、安心して取引できる環境を守るための制度です。
ANTIQUE LEAVESでは、購入者に対する販売事業者および売買契約の当事者はANTIQUE LEAVESです。 販売ショップには、商品提供、商品情報・在庫の管理、検品、保管、梱包、発送など販売業務の一部をご担当いただきます。 販売ショップ自身が古物の仕入れ・買取・委託その他の古物営業を行う場合は、その業務実態に応じて古物商許可その他必要な届出を整える必要があります。
ANTIQUE LEAVES自身も古物商許可を取得・保持しています。
京都府公安委員会 古物商許可証 第611292630043号 許可名義:仲本 フドウ太
ANTIQUE LEAVES上の購入者との売買契約、決済、キャンセル、返品・返金はANTIQUE LEAVESが担当します。 一方、販売ショップには登録条件として古物商許可情報の提出をお願いしています。 これはANTIQUE LEAVESの登録基準でもあり、各ショップに法令上どの許可・届出が必要かは、そのショップ自身の営業実態により判断されます。
1. 古物商許可が必要なケース
古物を事業として取り扱う場合、以下のようなケースでは古物商許可が必要となります。
- 中古品・アンティーク・ヴィンテージ品を仕入れて販売する
- 中古品を買い取り、修理・リメイク・手入れをして販売する
- 古物を買い取り、別の人へ売却する
- 古物を交換する
- 古物を買い取り、貸し出す
- 委託販売を受け、販売成立時に手数料を得る
- オンラインショップ、モール、フリマアプリ、ネットオークション等で、事業として古物を販売する
ANTIQUE LEAVESへの登録そのものによって、法令上の許可要否が一律に決まるわけではありません。 ただし、販売ショップ自身が中古品・アンティーク等を仕入れ、買い取り、委託を受けるなどして事業として古物を取り扱う場合は、古物商許可が必要となるのが通常です。 ANTIQUE LEAVESでは購入者保護と法令遵守の観点から、販売ショップ登録時に古物商許可情報を確認します。
許可が不要とされることが多いケース
- 自分で使う目的で購入した私物を、不要になったため一時的に売る場合
- 無償でもらった物を売る場合
- 自分が製作した新品を販売する場合
2. ANTIQUE LEAVESでの責任分担
ANTIQUE LEAVES上で購入者に商品を販売する販売事業者はANTIQUE LEAVESであり、 購入者との売買契約もANTIQUE LEAVESとの間で成立します。 ANTIQUE LEAVESは、販売表示、注文受付、商品代金の受領、決済、購入者対応、キャンセル、返品・返金等を担当します。
販売ショップは、ANTIQUE LEAVESとの契約に基づき、商品の提供、商品情報・在庫の管理、検品、保管、梱包、発送、 返品商品の受領その他の販売業務の一部を担当します。 また、販売ショップ自身の仕入れ・買取・委託等の業務について古物商許可その他の許可・届出が必要な場合は、 自己の責任で取得・保持し、ANTIQUE LEAVESへ正確な情報を提出します。
| 項目 | ANTIQUE LEAVES | 販売ショップ |
|---|---|---|
| 販売主体 | 購入者に対する販売事業者・売買契約の当事者 | 商品提供・販売業務の一部を担当 |
| 古物商許可 | 自ら古物商許可を取得・保持し、必要な表示・届出を行う | 自己の営業実態に応じて必要な許可・届出を取得・保持し、許可情報を提出 |
| 事業者情報 | 購入者向けの特定商取引法表示等を行う | 登録・審査に必要な事業者情報、連絡先、許可情報等を正確に提出 |
| 商品情報 | 販売表示を管理し、購入者への販売情報を掲載 | 状態、真贋、素材、サイズ、修復歴、法令適合性等について正確な情報・資料を提供 |
| 注文・決済 | 注文受付、商品代金の受領、決済、購入者対応を担当 | 在庫確認、商品確認、発送等に必要な対応を行う |
| 返品・返金 | 購入者への案内、適用区分・返金額の決定、返金手続きを担当 | 返送品の受領・検品、発送送料、購入者の責任による商品価値低下の有無等の事実確認に協力 |
3. 申請前に確認すること
- 営業所を決める
自宅、店舗、事務所、倉庫など、古物営業の実態がある場所を営業所として届け出ます。 - 営業所の使用権限を確認する
賃貸物件の場合、契約内容や貸主の承諾が必要になることがあります。マンション等では管理規約も確認してください。 - 管理者を選任する
営業所ごとに、古物営業を適正に管理できる管理者を1人選任します。個人申請では本人が管理者になるケースが多くあります。 - 欠格要件に該当しないか確認する
一定の犯罪歴、破産復権未了、住所不定、暴力団員等に該当する場合、許可を受けられないことがあります。法人の場合は役員全員と管理者が対象です。
4. 個人申請と法人申請
個人で申請する場合
個人事業主として販売する場合は、申請者本人と営業所の管理者について、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などが必要になります。
法人で申請する場合
法人として販売する場合は、法人の定款、登記事項証明書に加え、役員全員と営業所の管理者について、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などが必要になります。
5. 取扱う古物の品目を決める
古物は、古物営業法施行規則により13区分に分けられています。申請時には、主として取り扱う品目を選び、実際に取り扱う予定がある品目を必要に応じて追加します。
| 区分 | 主な例 | ANTIQUE LEAVESで関係しやすい商品例 |
|---|---|---|
| 1. 美術品類 | 絵画、書、彫刻、工芸品など | 骨董品、絵画、掛軸、彫刻、工芸品など |
| 2. 衣類 | 和服、洋服、帽子、布製品など | 古着、着物、帯、布小物など |
| 3. 時計・宝飾品類 | 時計、宝石、アクセサリー、貴金属類など | ヴィンテージ時計、リング、ブローチ、ネックレスなど |
| 4. 自動車 | 自動車および部品 | 通常は取扱対象外 |
| 5. 自動二輪車及び原動機付自転車 | オートバイ、原付および部品 | 通常は取扱対象外 |
| 6. 自転車類 | 自転車および部品 | 通常は取扱対象外 |
| 7. 写真機類 | カメラ、レンズ、双眼鏡など | ヴィンテージカメラ、レンズなど |
| 8. 事務機器類 | パソコン、コピー機、電話機など | 通常は取扱対象外 |
| 9. 機械工具類 | 工作機械、電動工具、工具類など | 古道具、工具類など |
| 10. 道具類 | 家具、楽器、レコード、CD、ゲームソフトなど | アンティーク家具、照明、食器、雑貨、古道具、レコードなど |
| 11. 皮革・ゴム製品類 | バッグ、靴、革小物など | ヴィンテージバッグ、革靴、革小物など |
| 12. 書籍 | 古書、雑誌など | 古書、図録、資料本など |
| 13. 金券類 | 商品券、乗車券、切手など | ANTIQUE LEAVESでは原則取扱不可 |
6. 警察署へ事前相談する
申請窓口は、原則として主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。担当部署名は、生活安全課、防犯係、保安係など、警察署により異なります。
申請前に、営業所の場所、賃貸・所有の別、取扱品目、ネット販売の有無、使用するURL、販売形態を整理し、管轄警察署へ事前相談することをおすすめします。
相談時に確認したいこと
- 営業所として認められる場所か
- 賃貸物件の場合、使用承諾書が必要か
- 管理者の要件に問題がないか
- 申請する品目に不足がないか
- 自社で古物取引の申込みを受けるウェブサイトについてURL届出が必要か
- モール・マーケットプレイス・SNS等を利用する場合、どのURLが届出対象になるか
- URL使用権限の疎明資料として何を提出すべきか
- 申請書類の提出方法、手数料の納付方法、審査期間
7. 必要書類を集める
必要書類は、個人申請か法人申請かによって異なります。以下は一般的な例です。管轄警察署により追加資料を求められることがあります。
個人申請の主な書類
- 古物商許可申請書
- 住民票の写し(本籍記載、マイナンバー省略)
- 身分証明書(本籍地の市区町村で発行)
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所の使用権限を確認できる資料を求められる場合あり
- URLを届け出る場合は、URLの使用権限を疎明する資料
法人申請の主な書類
- 古物商許可申請書
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
- 役員全員と管理者の住民票の写し
- 役員全員と管理者の身分証明書
- 役員全員と管理者の略歴書
- 役員全員と管理者の誓約書
- 営業所の使用権限を確認できる資料を求められる場合あり
- URLを届け出る場合は、URLの使用権限を疎明する資料
8. 申請と審査
- 申請先:主たる営業所の所在地を管轄する警察署
- 申請手数料:19,000円
- 審査期間:おおむね40日程度が目安
- 許可後:許可証が交付され、古物営業を開始できます
9. ネット販売・URL届出
古物商自身がウェブサイトを利用して古物取引を行う場合は、古物営業法に基づき、 利用するウェブサイトのURLに関する届出や、URLを使用する権限を確認できる資料が必要となる場合があります。
すでに古物商許可を受けている場合でも、自社で古物取引を行うウェブサイトを新たに開始した場合や、 届出済みURLを変更した場合は、必要な変更届等を確認してください。
届出対象として確認すべきURLの例
- 自社オンラインショップのURL
- 自社ドメインで古物の購入申込みを受けるページ
- 自ら売主・出品者として取引を行うモールやマーケットプレイスの固定ページ
- ネットオークション等の出品者ページ
- SNS等で古物取引の申込みを直接受ける実態があるページ
現在のANTIQUE LEAVESでは、購入者に対する販売事業者および売買契約の当事者はANTIQUE LEAVESです。 そのため、販売ショップがANTIQUE LEAVESのショップページURLを自らの「古物取引を行うURL」として 必ず届け出る必要があるとは一律に案内していません。
一方、自社EC、minne、BASE、楽天市場、Yahoo!ショッピング等で販売ショップ自身が古物取引の申込みを受ける場合は、 それらのURLについて届出の要否を管轄警察署へ確認してください。
URL使用権限を確認する資料の例
- ドメイン管理画面の写し
- サーバー契約・プロバイダ契約の写し
- モール等の管理画面で事業者名とURLを確認できる画面
- プラットフォームからの登録完了通知等
10. 許可取得後に必要な表示
古物商許可を取得した後は、営業所や、その古物商自身が古物取引に利用するウェブサイト等で、 法令に基づく情報を適切に表示する必要があります。
営業所での表示
- 古物商の標識を、営業所の公衆の見やすい場所に掲示
- 標識には、許可番号、氏名または名称、主として取り扱う古物の区分等を所定の様式で表示
古物取引に利用するウェブサイトでの表示
- 許可を受けた公安委員会名
- 古物商許可番号
- 許可を受けた氏名または名称
ANTIQUE LEAVES上の販売については、販売事業者であるANTIQUE LEAVESの特定商取引法表示および古物商許可情報を表示しています。
京都府公安委員会 古物商許可証 第611292630043号 許可名義:仲本 フドウ太
販売ショップは、ANTIQUE LEAVESの登録・審査に必要な事業者情報および古物商許可情報を正確に提出してください。 販売ショップ自身が運営するECサイト等については、そのショップ自身の法令上必要な表示を行ってください。
11. 許可取得後の変更届・管理義務
許可を取得した後も、変更があった場合は、管轄警察署への届出が必要になることがあります。
変更届が必要になり得るもの
- 氏名または法人名の変更
- 住所、所在地、営業所の変更
- 法人役員の変更
- 管理者の変更
- 主として取り扱う古物の品目変更
- ウェブサイトURLの追加・変更・削除
- 営業所の新設・廃止
日常運用で必要なこと
- 古物台帳の整備・保存
- 仕入れ・買取時の本人確認
- 不正品・盗品の疑いがある場合の適切な対応
- 許可証・標識・届出情報の適正管理
- 販売ページ上の表示情報の更新
12. ANTIQUE LEAVES掲載時に提出いただく情報
ANTIQUE LEAVESでは、購入者保護、法令遵守、商品管理、決済会社の審査対応等のため、 販売ショップに以下の情報提出をお願いしています。
- 事業者名または氏名
- 屋号・ショップ名
- 所在地
- 連絡先
- 代表者名または担当者名
- 公安委員会名
- 古物商許可番号
- 取扱品目
- 商品情報、在庫情報、発送元・発送条件、休業日等の運用情報
- 返品商品の受領先その他返品対応に必要な情報
- その他、ANTIQUE LEAVESが法令遵守・審査・取引管理のため必要と判断する資料
13. ANTIQUE LEAVESで取扱いに注意が必要な商品
古物商許可を取得していても、すべての商品をANTIQUE LEAVESで販売できるわけではありません。法令、決済会社、配送会社、本サービスの取扱基準により、掲載をお断りする商品があります。
- 商品券、プリペイドカード、ギフトカード、回数券、有価証券、印紙、切手その他これらに類する商品
- 古銭、現行通貨、記念硬貨、金貨、銀貨、金銀地金その他換金性が特に高く、決済会社等が取扱不可とする商品
- 刀剣、銃器、武器類、危険物その他法令上取扱いが制限される商品
- 飛び出しナイフ、スローイングナイフ、メリケンサックその他武器としての使用を主目的とする商品またはその部品
- 生き物その他取扱いに法令上の制限がある商品
- 象牙、べっ甲、希少動植物由来品その他ワシントン条約(CITES)等に抵触するおそれのある商品
- 酒類、たばこ、電子たばこ、CBD関連商品、医薬品、医療機器その他、販売に許可・届出・資格が必要でANTIQUE LEAVESが取扱いを認めていない商品
- 盗品、偽造品、模倣品、権利侵害品、真贋または出所に重大な疑義がある商品
- 第三者の著作権、商標権、肖像権その他の権利を侵害する商品または情報
- 経済制裁、輸出入規制その他法令により取扱いが制限される商品
- 決済会社、配送会社またはANTIQUE LEAVESが取扱いを禁止・制限している商品
14. よくある質問
Q1. 自宅を営業所にできますか?
可能な場合があります。ただし、賃貸物件では貸主の承諾が必要になることがあり、マンションでは管理規約の確認も必要です。実態のある営業所として認められるか、事前に管轄警察署へ確認してください。
Q2. ANTIQUE LEAVESのショップページURLは、私の古物商のURL届出が必要ですか?
ANTIQUE LEAVES上の購入者との売買契約はANTIQUE LEAVESとの間で成立するため、 販売ショップのANTIQUE LEAVES内ページを、そのショップ自身の古物取引URLとして必ず届け出る必要があるとは一律に案内していません。 自社ECや他モール等で販売ショップ自身が古物の購入申込みを受ける場合は、それらのURLについて届出の要否を管轄警察署へ確認してください。
Q3. すでに古物商許可を持っています。ANTIQUE LEAVESに登録できますか?
登録申込みは可能です。許可情報、事業者情報、取扱品目、販売体制等を確認したうえで登録可否をご案内します。 ショップ自身が行う古物営業について変更届やURL届出等が必要と思われる場合は、管轄警察署への確認をお願いすることがあります。
Q4. どの品目を選べばよいですか?
実際に扱う商品によって異なります。アンティーク家具や雑貨は道具類、絵画や工芸品は美術品類、ジュエリーや時計は時計・宝飾品類、古着や着物は衣類、古書は書籍などが関係しやすい品目です。複数の品目を扱う場合は、申請前に警察署へ確認してください。
Q5. 許可後に住所やURLが変わったらどうすればよいですか?
古物営業法上の変更届が必要となる場合がありますので、管轄警察署へ確認してください。 ANTIQUE LEAVESに登録している事業者情報・許可情報・発送情報等にも変更がある場合は、ANTIQUE LEAVESへも速やかにご連絡ください。
Q6. 行政書士に依頼した方がよいですか?
ご自身で申請することも可能です。ただし、法人申請、複数営業所、賃貸物件、倉庫利用、URL疎明資料、取扱品目の判断などに不安がある場合は、行政書士など専門家への相談も選択肢です。
15. 提出前チェックリスト
- 営業所の所在地と使用権限を確認した
- 賃貸物件の場合、使用承諾の要否を確認した
- 管理者を決めた
- 欠格要件に該当しないか確認した
- 主として取り扱う品目と追加品目を整理した
- 個人申請・法人申請に必要な書類を揃えた
- 自分自身が古物取引の申込みを受けるウェブサイト・モール・SNS等のURLを整理した
- それぞれのURLについて届出の要否を管轄警察署へ確認した
- 必要なURL使用権限の疎明資料を用意した
- 手数料19,000円の納付方法を確認した
- 許可取得後の表示情報を準備した
- ANTIQUE LEAVESへ提出する事業者情報・古物商許可情報を整理した
まとめ
- 中古品・アンティーク・ヴィンテージ品等を仕入れ・買取・委託等により事業として取り扱う場合、古物商許可が必要となるのが基本です。
- ANTIQUE LEAVES上の購入者に対する販売事業者および売買契約の当事者はANTIQUE LEAVESです。
- 販売ショップは、商品提供、商品情報・在庫の管理、検品、保管、梱包、発送等を担当し、自らの営業実態に応じて必要な古物商許可・届出を整えます。
- ANTIQUE LEAVES上の購入者向け特定商取引法表示、決済、キャンセル、返品・返金はANTIQUE LEAVESが担当します。
- ショップ自身がウェブサイト等を使って古物取引を行う場合は、そのURLについて届出が必要か管轄警察署へ確認してください。
- 判断に迷う場合は、申請前・登録前に管轄警察署へ確認してください。