ANTIQUE LEAVES|ショップ(販売業者)向け

古物商許可証の取得ガイド|アンティーク販売を始める方へ

アンティーク・ヴィンテージ品を販売する際には、古物営業法に基づく「古物商許可証」が必要です。これは盗品や不正品の流通を防ぎ、安心・安全な取引環境を守るために設けられた制度です。
当モール「ANTIQUE LEAVES」でも、出店者の皆さまに取得をお願いしており、以下に取得までの流れをまとめました。

注記(2025年時点):本ガイドは 古物営業法 | e-Gov 法令検索 を参照して作成しています。法改正・運用変更が行われる場合があります。最新の条文・手続はこちら(e-Gov)をご確認ください。

1. 古物商許可が必要なケース

  • 中古品・アンティークを仕入れて販売する
  • 修理やリメイクをして販売する
  • 委託販売を受け、売れた際に手数料を得る
  • 古物を買い取り、貸し出す(レンタル)
  • 古物を交換する
※フリマアプリ・ネットオークション・自社EC・モール内販売などオンライン取引でも同様に許可が必要です。
※一方、自分で使う目的で購入した物を手放す場合や、無償でもらった物を売る場合には許可は不要です。

2. 申請前の準備

  • 営業所の確保
    自宅・店舗・オフィス・倉庫などを営業所として届け出ます。賃貸の場合は貸主の使用承諾を求められることがあります。
  • 常勤管理者の選任
    各営業所ごとに、法令を理解し業務を監督できる管理者を置きます(個人申請では多くが本人)。
  • 欠格要件の確認
    一定の犯罪歴・破産復権未了などに該当する場合、許可が出ません(法人は役員全員と管理者が対象)。

3. 個人か法人かを決める

  • 個人で申請…本人の住民票や身分証明書を提出
  • 法人で申請…役員全員分の書類に加え、定款・登記事項証明書が必要

4. 取扱う古物の品目を決める

古物は法律で13分類に分かれています。主に扱うもの(例:美術品類、衣類、道具類など)を申請時に選びます。複数選択も可能ですが、実際に扱う予定の品目に限りましょう。

参考:古物の13品目(要点)

  • 美術品類(絵画・骨董・アンティーク等)
  • 衣類(古着・着物・子ども服等)
  • 時計・宝飾品類(時計・宝石・アクセサリー等)
  • 自動車/自動二輪・原付/自転車類(車体・部品等)
  • 写真機類(カメラ・レンズ・双眼鏡等)
  • 事務機器類(PC・コピー機・電話機等)
  • 機械工具類(工作機械・電動工具等)
  • 道具類(家具・スポーツ用品・CD・レコード・ゲームソフト等)
  • 皮革・ゴム製品類(バッグ・靴・毛皮等)
  • 書籍
  • 金券類(商品券・株主優待券等)
メイン品目は1つ選択。実際に扱う予定があるもののみ複数追加してください。
5. 警察署へ事前相談

申請窓口は営業所を管轄する警察署の生活安全課・防犯係です。事前相談により書類不備や申請ミスを防げます。特殊なケース(賃貸・倉庫併用・共同スペース等)もこの段階で確認しましょう。

6. 必要書類を集める

(例:個人の場合)

  • 住民票(マイナンバー省略・本籍記載)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村で発行)
  • 略歴書(過去5年の経歴)
  • 誓約書

(法人の場合)

  • 上記に加えて定款・登記事項証明書、役員全員分の書類

7. 申請と審査

  1. 申請先:営業所を管轄する警察署
  2. 手数料:19,000円(自治体により支払い方法が異なるため要確認)
  3. 審査期間:おおよそ40日程度(修正対応等で2か月以上となる場合あり)

8. 許可取得後

  • 許可証は有効期限なし(ただし営業開始・休止に関する規定あり)
  • 営業所・管理者・取扱品目・取引サイトURLなどに変更があれば、速やかに変更届(追加・変更・廃止)と運営への連絡が必要
  • 古物台帳の整備・保存、本人確認の適正運用など、営業者としての義務を履行

9. 営業所の設定(よくあるケース)

A. 自宅・自己所有物件

原則として営業所として使用可。地域・建物規約で商行為の制限がないか事前確認。

B. 賃貸物件

  • 契約者が申請者(個人/法人)であること
  • 使用目的が住居用の場合、貸主の使用承諾書が求められることあり

C. 家族・知人所有物件の一部を使用

所有者の使用承諾書を求められることあり(管轄によって運用差)。

いわゆるバーチャルオフィスは不可が一般的。施錠可能な専用個室など独立性が確保される契約形態であれば可とされる場合あり(要事前相談)。

10. ネット販売・URL 届出

ネットで古物を販売・買取する場合、利用するサイトURLの届出が必要です(自社ドメイン/モール内のショップページ/出品者プロフィールの固有URL等)。

疎明資料の例(URLと申請者の紐付け)

  • ドメイン所有者・使用者情報の画面印刷(WHOIS・管理パネル等)
  • プロバイダからの登録完了通知・設定情報・ユーザー証明書等
  • モールやプラットフォームのアカウント画面のスクリーンショット
ANTIQUE LEAVESのショップページURLも届出対象です。
自社ECに加え、モール内ページURLの追加届出を忘れないでください。

許可後は、対象ページに公安委員会名・許可番号・屋号(又は氏名/法人名)を表示してください。

11. 欠格要件(要約)

  • 一定の犯罪歴がある場合(執行猶予期間中など)
  • 破産者で復権を得ていない場合
  • 住所不定、暴力団員 等
  • 法人の場合は役員全員各営業所の管理者も対象

該当の可能性がある場合は、申請前に管轄警察へ相談してください。

12. 表示・運用の実務(サイト・店舗)

  • 特定商取引法に基づく表記:販売業者名(法人は法人名/個人は本名)、所在地(番地まで)、連絡先(電話必須・メール任意)、通販責任者名、古物商許可(公安委員会名+番号)を明記
  • 許可番号の掲示:対象URL(トップ又はサブページ)や店舗内で見やすく表示
  • 取引記録・本人確認:台帳記載・身分確認など、法令に沿って運用

よくある質問(FAQ)

Q1. 自宅を営業所にできますか?

A. 可能です。賃貸は貸主の承諾が必要な場合があります。マンションは管理規約の確認も。

Q2. モールだけで販売します。自社サイトはありません。届出は必要?

A. はい。モール内のショップページURLを届出してください。URL疎明資料として管理画面のスクリーンショット等を用意。

Q3. 許可後に住所やURLが変わったら?

A. 速やかに変更届が必要です。ANTIQUE LEAVES運営にも必ずご連絡ください。

Q4. どの品目を選べばいい?

A. 主力の商材をメイン1品目に設定し、実際に扱う予定のある品目のみ追加してください。

Q5. 行政書士に依頼すべき?

A. ご自身でも申請可能です。書類作成や疎明資料に不安がある場合は専門家活用も選択肢です。

チェックリスト(提出前最終確認)

  • 営業所の要件確認(使用承諾の要否/独立性)
  • 管理者の常勤性と欠格要件確認
  • メイン品目+必要な追加品目を過不足なく選択
  • 必要書類の揃い(個人/法人で差異あり)
  • ネット販売のURL届出(自社EC/モール)と疎明資料
  • 手数料19,000円の納付方法確認
  • 特商法ページ・許可番号の掲示準備

まとめ

  • 古物商許可は、中古品・アンティークをビジネスとして販売するうえで必須です。
  • 準備から審査完了まで、余裕を持って2か月程度を見込みましょう。
  • 取得後も、法令遵守・記録管理・URL届出・表示義務を徹底することが、信頼される販売者への第一歩です。